グループTOP | 電車バス乗換検索 | ICカード 「IruCa」 | 電車運賃 | バス運賃 | 
IruCa電子マネー取扱約款

(この約款の目的)

 第1条 この約款は、高松琴平電気鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が、IruCa電子マネーの利用者に提供する加盟店におけるサービス内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。

(適用範囲)

 第2条 加盟店での商品購入等の取扱いについては、この約款の定めるところによります。
 2 ICカード等による旅客の運送等については、「高松琴平電気鉄道株式会社ICカード乗車券取扱約款(平成16年11月24日公告)」(以下「ICカード乗車券取扱約款」といいます。)その他の利用できる施設が別に定めるものによります。

(用語の意義)
 第3条 この約款における主な用語の定義は、次の各号に定めがない場合、ICカード乗車券取扱約款に定めるとおりとします。
 (1)「IruCa電子マネー」とは、発行者が発行した、ICカード等に記録された金銭的価値をいいます。
 (2)「ICカード等」とは、利用者がIruCa電子マネーを保管・利用するための、ICチップを内蔵する「IruCa」、「IruCa定期券(ストアードフェアカードの機能をもつものに限ります。)」等の記録媒体をいいます。
 (3)「発行者」とは、当社又は、当社との提携によりICカード等を発行する会社もしくは組織をいいます。
 (4)「利用者」とは、IruCa電子マネー取扱約款に同意し、IruCa電子マネーを利用される方をいいます。
 (5)「チャージ」とは、当社が定める方法でICカード等にIruCa電子マネーを積み増しすることをいいます。
 (6)「端末」とは、当社の定める仕様に合致し、IruCa電子マネーの読取り、引去り及び当社が特に認めた場合は書込みをすることができる機器(リーダ・ライタ)をいいます。
 (7)「移転」とは、ネットワーク、端末等を媒介することにより、ICカード等に記録されている一定額のIruCa電子マネーを引き去り、発行者の電子計算機、ICカード等又は加盟店の端末に同額のIruCa電子マネーが積み増しされることをいいます。
 (8)「加盟店」とは、当社とIruCa電子マネー利用加盟店契約を締結し、IruCa電子マネーの利用により、利用者に物品、サービス、権利、ソフトウエア等の商品等(以下、「商品等」といいます。)を提供するものをいいます。当社が、IruCa電子マネーの利用により、利用者に商品等を提供する場合においては、当社も加盟店にあたるものとみなします。
 (9)「電子マネー取引」とは、利用者が加盟店より、商品等を購入し、金銭等に換えてIruCa電子マネーを加盟店の端末に移転して商品等の代金を支払う取引をいいます。
 (10)「加盟店の端末」とは、当社から加盟店に設置及び利用が許され、かつ加盟店が当社のために管理する端末をいいます。

(加盟店でのIruCa電子マネーの利用)
 第4条 利用者は、別表第1号のIruCa電子マネーのサービスマークを掲示した加盟店で、IruCa電子マネーを利用して商品等を購入することができるものとします。
 2 前項の定めにかかわらず、利用者は、1回の電子マネー取引につき2枚以上のICカード等を同時に利用することはできません。
 3 第1項の場合、利用者のICカード等から当該加盟店の端末に、商品等の代金額に相当するIruCa電子マネーの移転が完了したときに、利用者の当該加盟店に対する代金債務が消滅し、同額の金銭の支払いがなされたものとします。
 4 商品等の代金額及びIruCa電子マネー残額は、IruCa電子マネーの移転が完了した時点で、加盟店の端末等に表示され、利用者は、当該代金表示額及びIruCa電子マネー残額表示金額に誤りのないことを確認するものとします。なお、その場で異議の申し出がなかった場合は、利用者は当該電子マネー取引が正当に完了したことを了承したものとみなします。
 5 当社及び発行者は、利用者が加盟店から購入し又は提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題について、責任を負わないものとします。

(前条のご利用後に生じた事由)

 第5条 前条のIruCa電子マネーの移転がなされた後、利用者と加盟店との間でIruCa電子マネー移転の原因となった行為に無効、取消し、解除その他いかなる事由が生じた場合であっても、当該IruCa電子マネーの返還はできません。

(IruCa電子マネーが利用できない場合)
 第6条 利用者には、以下の各号に定める場合においては、第4条に基づくご利用ができないことをあらかじめご承認いただきます。
 (1)利用者のICカード等に記録保存されていたIruCa電子マネーが、変造又は不正に作成されたものであるとき。
 (2)システムの通信時、又はシステムの保守管理等のために利用の制限又は停止が必要な場合。
 (3)システムの障害時、ICカード等もしくは端末の破損又は電磁的影響その他事由によるIruCa電子マネーの破損もしくは消失、その他の事由による端末の使用不能の場合。
 (4)ICカード等が不正乗車の手段としての使用その他の不正使用又はその未遂等の理由により、ICカード乗車券取扱約款に定めるものに従って、無効となり回収された場合。
 (5)IruCa電子マネーの利用又はIruCa電子マネーのチャージのいずれかの取扱い(ICカード乗車券取扱約款に定める自動改札機での入場又は出場、SFの使用、SFのチャージ又はIruCa乗車券の更新、カード交換を含みます。)を行った日の翌日を起算として、10年間これらの取扱いが行われなかった場合。
 (6)その他やむを得ない事由のある場合。

(取扱対象外商品等)
 
第7条 有価証券及び金券等のほか、当社が別途定める商品等については、IruCa電子マネー取引はできません。

(責任制限)
 第8条 IruCa電子マネーを利用することができないことにより、利用者に生じた不利益又は損害については、当社又は発行者はその責任を負わないものとします。

(約款の変更)
 第9条 当社は、本約款を変更することができるものとします。
 2 本約款を変更する場合、当社はあらかじめ利用者に対して当社所定の方法により変更内容を告知するものとします。当該告知後、利用者がIruCa電子マネーを購入又は使用したときは、当社は利用者が当該変更内容を承認したものとみなします。

(規定の準用)
 第10条 ICカード乗車券取扱約款の第13条(ICカードの所有権)、第14条(デポジット)、第15条(IruCa乗車券の失効)、第16条(チャージ)、第18条(SF利用履歴の確認)、第27条(紛失再発行)、第28条(当社の免責事項)、第29条(障害再発行)、第30条(払いもどし)、その他ICカード乗車券の権利内容に係る基本的事項を定めた規定のうち旅客運送に関するもの以外の規定は、IruCa電子マネーについて、準用するものとし、この場合「SF」を「IruCa電子マネー」に、「IruCa」「IruCa定期券」、「IruCa乗車券」を「ICカード等」と読み替えることとします。但し、第18条の準用にかかわらず、印字及び表示される利用履歴の内容に、取扱箇所(取扱加盟店)の印字及び表示は行いません。

(IruCa電子マネー用チャージ機でのチャージ)
 第11条 ICカード等にIruCa電子マネー用チャージ機でチャージを行うことができます。ただし、1枚あたりのIruCa電子マネーの残額は20,000円を超えることはできません。


 附則
 この公告は、平成19年12月3日から施行します。
 別表第1号(第4条第1項)
 加盟店に対する表示