|
ICカード乗車券取扱約款 (高松琴平電気鉄道株式会社) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1章 総則 (この約款の目的) 第1条 この約款は、高松琴平電気鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が、ICカードを媒体とした定期乗車券及びストアードフェアカード(以下「ICカード乗車券」といいます。)による当社線に係る旅客の運送等について、そのサービス内容と利用条件を定め、もって利用者の利便向上を図ることを目的とします。 (適用範囲) 第2条 当社が発行するICカード乗車券(以下「IruCa乗車券」といいます。)による当社線に係る旅客の運送等については、この約款の定めるところによります。 2 この約款が改定された場合、以後のIruCa乗車券による旅客の運送等については、改定された約款の定めるところによります。 3 この約款に定めていない事項については、別に定めるものによります。 別に定めるものの主なものには、旅客営業規則(平成17年12月6日高松琴平電気鉄道株式会社 公告)があります。 (用語の意義) 第3条 この約款における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。 (1)「当社線」とは、当社の経営する鉄道線をいいます。 (2)「SF(ストアードフェア)」とは、IruCa乗車券に記録される金銭的価値で、専ら旅客運賃の支払いに充当するものをいいます。 (3)「IruCa」とは、ストアードフェアカード(切符を購入するのではなく、改札機で直接運賃の支払を行うカード)の機能のみをもつICカード乗車券をいいます。 (4)「IruCa定期券」とは、券面に定期乗車券の表記を行ったものであって、定期乗車券とストアードフェアカードの機能をもつICカード乗車券をいいます。 (5)「自動改札機」とは、IruCa乗車券の改札を行う改札機をいいます。 (6)「携帯端末」とは、IruCa乗車券に入金してSFの積み増し、IruCa乗車券の改札及び精算を行う機器をいいます。 (7)「チャージ」とは、IruCa乗車券に入金してSFを積み増しすることをいいます。 (8)「デポジット」とは、返却することを条件にICカードの利用権の代価として収受するものをいいます。 (IruCa乗車券の種類) 第4条 IruCa及びIruCa定期券の種類は別表1に定めるものとします。 (契約の成立時期及び適用規定) 第5条 IruCa乗車券による契約の成立時期は、IruCa乗車券を購入したときとします。 2 個別の運送契約の成立時期は、駅において乗車の際に自動改札機による改札、若しくは携帯端末による改札を受けたときとします。 (約款等の変更) 第6条 この約款及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更することがあります。 (旅客の同意) 第7条 旅客は、この約款及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。 (利用エリア) 第8条 IruCa乗車券の利用エリアは当社線全線とします。 (使用方法) 第9条 IruCa乗車券を用いて乗車するときは、前条に定める利用エリア内の駅相互間を自動改札機による改札、若しくは携帯端末による改札を受けて入場し、同一のIruCa乗車券により自動改札機による改札、若しくは携帯端末による改札を受けて出場しなければなりません。 2 前項の定めにかかわらず、IruCa乗車券は、IruCa取扱い窓口または携帯端末で精算することができます。 (発売箇所) 第10条 IruCaの発売はIruCa取扱い窓口、IruCa定期券の発売はIruCa定期券取扱い窓口で行います。 2 当社の都合により、前項で定めた発売箇所以外で発売することがあります。 (制限事項等) 第11条 1回の乗車につき、2枚以上のIruCa乗車券を同時に使用することはできません。 2 入場時に使用したIruCa乗車券を出場時に使用しなかった場合は、当該IruCa乗車券で再び入場することはできません。 3 次の各号の1に該当する場合には、IruCa乗車券は直接自動改札機で使用することができません。 (1)入場時にSF残額がない(0円)とき(IruCa定期券の券面に表示された有効期間内で券面表示区間内から入場する場合を除きます。) (2)出場時にSF残額が減額する運賃相当額に満たないとき (3)IruCa乗車券の破損、自動改札機の故障又は停電等により自動改札機によるIruCa乗車券の内容の読み取りが不能となったとき 4 乗車以外の目的で駅に入出場することはできません。 5 Iruca取扱い窓口または携帯端末で精算する場合を除いて、他の乗車券と併用して使用することはできません。 6 偽造、変造又は不正に作成されたIruCa乗車券を使用することはできません。 (制限又は停止) 第12条 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、次に掲げる制限又は停止をすることがあります。 (1)発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止 (2)乗車区間・乗車経路・乗車方法・入出場方法の制限 2 前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。 3 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。 (ICカードの所有権) 第13条 IruCa乗車券に使用するICカードの所有権は当社に帰属します。 2 IruCa乗車券が不要となったとき及びそのIruCa乗車券の所持資格を失ったときは、ICカードを返却しなければなりません。 3 当社の都合により、予告なく貸与したIC力一ドを交換することがあります。 (デポジット) 第14条 当社はIruCa乗車券を発売するにあたり、ICカードを旅客に貸与するものとします。この場合、デポジットとしてICカード1枚につき500円を収受します。 2 前項にかかわらず、デポジットの額を変更することがあります。 3 IruCa乗車券として利用したICカードを旅客が返却したときは、第15条、第24条、第25条、第39条又は第40条に定める場合を除き、当社は発売時に収受したデポジットと同額を返却します。 4 デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。 (IruCa乗車券の失効) 第15条 カードの交換、SFの使用、SFのチャージ又はIruCa乗車券の更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合にはIruCa乗車券は失効します。 2 前項により失効したICカードのSF及びデポジットの返却を請求することはできません。 (チャージ) 第16条 IruCa乗車券は、自動チャージ機、携帯端末、IruCa取扱い窓口でチャージすることができます。ただし、「グリーンIruCa」、「キッズIruCa」、「通勤IruCa定期券障害者」及び「通学IruCa定期券障害者」(以下「障害者用IruCa定期券」といいます。)、「通勤IruCa定期券こども」及び「通学IruCa定期券こども」(以下「こども用IruCa定期券」といいます。)にあっては自動チャージ機での取扱いをしません。 2 IruCa乗車券には、別表2に定めるいずれかの額をチャージすることができます。ただし、1枚当たりのSFの残額は20,000円を超えることはできません。 (SF残額の確認) 第17条 旅客は、IruCa乗車券のSF残額を自動チャージ機、携帯端末、IruCa取扱い窓口又は自動改札機で確認することができます。 (SF利用履歴の確認) 第18条 旅客はIruCa乗車券の利用履歴を自動チャージ機及びIruCa取扱い窓口にて、次の各号に定めるとおり確認することができます。 (1)利用履歴は、最近の利用履歴から60件までさかのぼって印字することができます。 (2)利用履歴の印字内容は、SFを使用した利用日、取扱種別、取扱箇所、残額とします。 (3)次の場合、利用履歴の確認はできません。 ア 出場処理がされていない利用履歴 イ 第9条の規定により改札を受ける場合で、自動改札機による処理が完全に行われなかったときの利用履歴 ウ 26週間を経過した利用履歴 第2章 IruCa (IruCa所持資格) 第19条 IruCa各種カードの所持資格は別表3−1に定めるものとします。 2 「スクールIruCa」、「シニアIruCa」、「グリーンIruCa」、「キッズIruCa」の購入に際して氏名、生年月日及びその他の必要事項を別表5に定めるIruCa乗車券購入申込書に記載し、提出しなければなりません。 3 「スクールIruCa」、「シニアIruCa」、「グリーンIruCa」、「キッズIruCa」は個人で複数枚を所持することはできません。 (発売額) 第20条 IruCaの発売額は2,000円(デポジット500円を含む。)です。 2 前項にかかわらず、発売額を変更して発売することがあります。 (更新期限) 第21条 「スクールIruCa」、「シニアIruCa」、「グリーンIruCa」、「キッズIruCa」にはカード利用の更新期限があります。各種IruCaの更新期限は別表3−1に定めるものとし、 「スクールIruCa」、「キッズIruCa」の更新はIruCa取扱い窓口において更新期限の14日前より受け付けます。「シニアIruCa」、「グリーンIruCa」の更新はIruCa取扱い窓口において随時受け付けます。「スクールIruCa」、「シニアIruCa」、「グリーンIruCa」の更新手続きには学生証・公的証明書・身体障害者手帳等の提示による本人確認が必要となります。 2 更新手続きのためだけの乗車に限り、最寄りのIruCa取扱い窓口がある駅までの旅客運賃は無賃扱いとします。 (運賃の減額) 第22条 IruCaを第9条の規定により使用する場合、出場時にIruCaのSFから当該乗車区間の片道普通旅客運賃を減額します。この場合、「グリーンIruCa」は片道普通旅客運賃の半額の運賃を、「キッズIruCa」は小児片道普通旅客運賃を、その他のIruCaにあっては片道普通旅客運賃を出場時にSFから減額します。 (効力) 第23条 第9条の規定により使用する場合のIruCaの効力は、次の各号に定めるとおりとします。 (1)当該乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効なものとします。また、「フリーIruCa」から大人の片道普通旅客運賃を減額することを承諾して使用する場合には、小児が使用することができます。 (2)「スクールIruCa」、「シニアIruCa」、「グリーンIruCa」、「キッズIruCa」は記名人のみが使用することができます。 (3)途中下車の取扱いはしません。 (4)入場後は、当日に限り有効とします。 (無効となる場合) 第24条 IruCaは、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収します。この場合デポジットは返却しません。 (1)「スクールIruCa」、「シニアIruCa」、「グリーンIruCa」、「キッズIruCa」を本人以外の者が使用した場合 (2)IruCaを所持する旅客が別表3−1で定める所持資格を失った後に当該IruCaを使用した場合 (3)旅行開始後のIruCaを他人から譲り受けて使用した場合 (4)その他不正乗車の手段として使用した場合 2 偽造、変造又は不正に作成されたIruCaを使用した場合は、前各項の規定を準用します。 (不正使用未遂の場合の取扱方) 第25条 偽造、変造又は不正に作成されたIruCaを使用しようとした場合は、これを無効として回収します。 2 前項に規定するほか、IruCaを不正乗車の手段として使用しようとした場合は、これを無効として回収することがあります。 3 前各項により無効として回収する場合は、デポジットは返却しません。 (不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等) 第26条 第24条第1項の規定により、IruCaを無効として回収した場合は、旅客の乗車駅からの区間に対する片道普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。 2 前項の規定により片道普通旅客運賃・増運賃を収受する場合において、旅客の乗車駅が判明しない場合は、その列車の出発駅(接続列車がある場合で、接続列車に乗車したことが明らかなときは、接続列車の出発駅)から乗車したものとして計算します。 (紛失再発行) 第27条 IruCaを紛失した場合、旅客が別に定める申込書をIruCa取扱い窓口に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、紛失したIruCaの使用停止措置を行い、その翌々日の窓口営業日から14日以内に再発行を行います。 (1)申込書を提出するとき及び再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該IruCa記名人本人であることを証明できること。 (2)記名人の氏名、生年月日等の情報が当社のシステムに登録されていること。 (3)再発行を行う前に、IruCaの処理を行う全ての機器に対して当該IruCaの使用停止措置が完了していること。 2 「フリーIruCa」であっても、前項(2)の情報を登録したカードについては再発行が可能です。 3 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行するIruCa1枚につき紛失再発行の手数料100円とデポジット500円を現金で収受します。 4 当該IruCaの使用停止の申し込みを受け付けた後、これを取り消すことはできません。 5 第1項及び第2項の取扱いを行った後に、紛失したIruCaを発見した場合は、旅客は、これをIruCaの払いもどしを行う駅に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。この場合、旅客が紛失したIruCaとともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により記名人本人であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行います。 (当社の免責事項) 第28条 紛失したIruCaの使用停止措置が完了するまでの間に当該IruCaの払いもどしやSFの使用等で生じた損害額については、当社はその責めを負いません。 (障害再発行) 第29条 IruCaの破損等によってIruCaの処理を行う機器での取扱いが不能となった場合、その原因が故意によると認められる場合を除き、旅客が別に定める申込書をIruCa取扱い窓口に提出したときは、当該IruCaのSF残額と同額のIruCaの再発行の取扱いを行うことがあります。ただし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。 (払いもどし) 第30条 旅客は、IruCaが不要となった場合は、これをIruCa取扱い窓口に差し出して、当該IruCaのSF残額の払いもどしを請求することができます。この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該IruCaの記名人本人であることを証明したとき(無記名の「フリーIruCa」はこの限りでない)に限って払いもどしを行い、デポジットを返却します。この場合、手数料としてIruCa1枚につき100円を収受します。 2 前項にかかわらず、IruCaを所持する旅客が別表3−1で定める所持資格を失ったIruCa乗車券の払いもどしを請求する場合は、手数料を収受しません。 (同一駅で出場する場合の取扱方) 第31条 旅客は、IruCaで入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間の普通旅客運賃を現金で支払い、カードの発駅情報の消去処理を受けなければなりません。 2 旅客は、IruCaで入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、カードの発駅情報の消去処理を受けなければなりません。ただし、一定時間内であれば自動改札機により発駅情報を消去することができます。 (列車の運行不能の場合の取扱方) 第32条 自動改札機による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、次の各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができます。 (1)発駅までの無賃送還 この場合、乗車区間の運賃は収受しません。また、無賃送還後、発駅での出場時にはカードの発駅情報の消去処理を行います。ただし、無賃送還中の途中駅で下車した場合は、次号に定める取扱いを適用します。 (2)発駅に至る途中駅までの無賃送還 この場合、発駅から途中駅までの片道普通旅客運賃相当額を、途中駅においてIruCaのSF残額から減額します。 (3)不通区間の別途旅行 運行不能となった区間を旅客が当社線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発駅から旅行中止駅までの片道普通旅客運賃相当額を、旅行中止駅においてIruCaのSF残額から減額します。 2 当社が不通区間に対して振替輸送等他の輸送手段を講じた場合の取扱方は別に定めるところによります。 (回数割引) 第33条 第22条による減額を行う場合、「フリーIruCa」、「スクールIruCa」、「シニアIruCa」は、利用回数に応じた割引(以下「回数割引」といいます。)を適用した割引後の額を減額します。なお、回数割引の割引額は、片道普通旅客運賃に別表4で定める利用回数に応じた割引率を乗じ、計算で生じた10円未満の端数は切捨てます。ただし、切捨てることにより割引が生じない場合に限り切上げます。 2 回数割引の適用期間は、カード購入後の初回入場日を割引開始日とし、その日から1ヶ月後を割引終了日とします。さらに、割引終了日を過ぎた初回入場日を新たな割引開始日とし、その日から1ヶ月後を次の割引終了日とします。以降、この適用期間を繰り返します。 3 回数割引の割引率を求める利用回数は、割引を受けようとする乗車を含めて積算した利用回数です。なお、割引開始日から積算を開始し割引終了日を過ぎた時点でそれまで積算してきた利用回数は初期化されます。 4 前項にかかわらず、割引率を変更することがあります。 5 「グリーンIruCa」、「キッズIruCa」には回数割引は適用されません。 (乗継割引) 第34条 「フリーIruCa」、「スクールIruCa」、「シニアIruCa」を使用して当社の電車とことでんバス株式会社のバスを同日中に乗り継いだ場合、電車とバスを乗り継いだことによる割引(以下「乗継割引」といいます。)を適用した割引後の額を減額します。ただし、電車からバスに乗り継いで既にバス運賃で乗継割引の適用を受けた場合は、その後電車に乗り継いでも、連続して乗継割引の適用はありません。 2 乗継割引は、当社における割引額10円と「ことでんバス株式会社」における割引額10円の合計20円を、運賃から割引きます。 3 前項にかかわらず、割引額を変更することがあります。 4 「グリーンIruCa」、「キッズIruCa」には乗継割引は適用されません。 第3章 IruCa定期券 (IruCa定期券所持資格) 第35条 IruCa定期券には、通勤定期券・通学定期券があります。IruCa定期券の所持資格は別表3−2に定めるものとします。 2 旅客は、IruCa定期券の購入に際して氏名、生年月日及びその他の必要事項を別表5に定めるIruCa乗車券購入申込書に記載し、提出しなければなりません。また、障害者割引の適用条件は別表3−3に定めるものとします。 3 IruCa定期券の新規購入、継続購入は有効開始日の14日前からです。 4 IruCa定期券購入のためだけの乗車に限り、最寄りのIruCa定期券取扱い窓口がある駅までの旅客運賃は無賃扱いとします。 (運賃の減額等) 第36条 券面表示の有効期間内であって、券面表示区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車として取り扱い、別途乗車区間の普通旅客運賃相当額を収受します。この場合、「こども用IruCa定期券」にあっては小児片道普通旅客運賃を、「障害者用IruCa定期券」にあっては片道普通旅客運賃の半額を、その他のIruCa定期券にあっては片道普通旅客運賃を収受します。 2 券面表示区間を挟んで、券面表示区間外の駅相互間を乗車するとき、前後の券面表示区間外乗車運賃の合計額よりも通し運賃が安価となる場合は、通し運賃を収受します。 3 券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する場合は、乗車区間の片道普通旅客運賃を収受します。この場合、「こども用IruCa定期券」にあっては小児片道普通旅客運賃を、「障害者用IruCa定期券」にあっては片道普通旅客運賃の半額を、その他のIruCa定期券にあっては片道普通旅客運賃を収受します。 4 前各項において、SF残高が減額しようとする運賃以上であるときは、SFから減額します。この場合、「こども用IruCa定期券」にあっては小児片道普通旅客運賃を、「障害者用IruCa定期券」にあっては片道普通旅客運賃の半額を、その他のIruCa定期券にあっては片道普通旅客運賃に第33条に規定する「フリーIruCa」の回数割引を適用した割引後の額を、出場時に減額します。 (再印字) 第37条 IruCa定期券は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができません。 2 券面表示事項が不明となったIruCa定期券は、これをIruCa定期券取扱い窓口に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができます。 (効力) 第38条 IruCa定期券は、記名人のみが使用することができます。 2 第16条の規定によりSFをチャージしたIruCa定期券にあっては、IruCa定期券の券面表示区間外又は券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降であっても、第22条の規定を準用して乗車することができます。 (無効となる場合) 第39条 IruCa定期券は、次の各号の1に該当する場合、無効として回収します。この場合デポジットは返却しません。 (1)記名人以外の者が使用した場合 (2)券面表示事項が不明となったIruCa定期券を使用した場合 (3)使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽って購入したIruCa定期券を使用した場合 (4)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合 (5)IruCa定期券を所持する旅客が別表3−2で定める所持資格を失った後に当該IruCa定期券を使用した場合 (6)その他不正乗車の手段として使用した場合 2 偽造、変造又は不正に作成されたIruCa定期券を使用した場合は、前各項の規定を準用します。 (不正使用未遂の場合の取扱方) 第40条 偽造、変造又は不正に作成されたIruCa定期券を使用しようとした場合は、これを無効として回収します。 2 前項に規定するほか、IruCa定期券を不正乗車の手段として使用しようとした場合は、これを無効として回収することがあります。 3 前各項により無効として回収する場合は、デポジットは返却しません。 (不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等) 第41条 第39条第1項の規定により、IruCa定期券を無効として回収した場合は、第26条及び当社旅客営業規則第105条により定められた旅客運賃・増運賃を収受します。 (紛失再発行) 第42条 IruCa定期券の記名人が当該IruCa定期券を紛失した場合で、別に定める申込書をIruCa定期券取扱い窓口に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失したIruCa定期券(SF残額がある場合は当該SFを含みます。)の使用停止措置を行い、その翌々日の窓口営業日から14日以内に再発行を行います。 (1)申込書を提出するとき及び再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該IruCa定期券の記名人本人であることを証明できること。 (2)記名人の氏名、生年月日等の情報が当社のシステムに登録されていること。 (3)再発行を行う前に、IruCa定期券の処理を行う全ての機器に対して当該IruCa定期券の使用停止措置が完了していること。 2 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行するIruCa定期券1枚につき紛失再発行の手数料100円とデポジット500円を現金で収受します。 3 当該IruCa定期券の使用停止の申し込みを受け付けた後、これを取り消すことはできません。 4 第1項及び第2項の取扱いを行った後に、紛失したIruCa定期券を発見した場合は、旅客は、これをIruCa定期券取扱い窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。この場合、旅客が紛失したIruCa定期券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により記名人本人であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行います。 (当社の免責事項) 第43条 紛失したIruCa定期券の使用停止措置が完了するまでの間に、当該IruCa定期券の払いもどしやSFの使用等で生じた損害額については、当社はその責めを負いません。 (障害再発行) 第44条 IruCa定期券の破損等によってIruCa定期券の処理を行う機器での取扱いが不能となった場合、その原因が故意によると認められる場合を除き、旅客が別に定める申込書をIruCa定期券取扱い窓口に提出したときは、当該IruCa定期券(SF残高がある場合は当該SFを含みます。)の再発行の取扱いを行うことがあります。ただし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。 (払いもどし) 第45条 旅客は、IruCa定期券が不要となった場合は、これをIruCa定期券取扱い窓口に差し出して、払いもどしの請求をすることができます。この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該IruCa定期券の記名人本人であることを証明したときに限って、次の各号により払いもどしを行います。 (1)券面表示の有効期間開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃及びSF残額を払いもどします。 (2)券面表示の有効期間開始後で有効期間中に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から、使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額及びSFの残額を払いもどします。 (3)券面表示の有効期間の終了日の翌日以降に払いもどしの請求があった場合はSF残額を払いもどします。 (4)前各号により取り扱う場合は、手数料としてIruCa定期券1枚につき100円を収受します。 (5)前各号の規定により払いもどしをする場合には、デポジットを返却します。 2 SFのみの払いもどしを請求することはできません。 3 前項にかかわらずIruCa定期券を所持する旅客が別表3−2に定める所持資格を失ったことにより当該IruCa定期券の払いもどしを請求する場合はSFのみの払いもどしを行ないます。この場合、手数料は収受しません。 (同一駅で出場する場合の取扱方) 第46条 旅客は、IruCa定期券で入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間(券面表示の有効期間内の場合は券面表示区間を除きます。)の普通旅客運賃を現金で支払い、カードの発駅情報の消去処理を受けなければなりません。 2 旅客は、IruCa定期券で入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、発駅情報の消去処理を受けなければなりません。ただし、一定時間内であれば出場用の自動改札機により発駅情報を消去することができます。 (列車の運行不能の場合の取扱方) 第47条 券面表示が有効期間内のIruCa定期券を所持し券面表示区間内を乗車する旅客が、自動改札機による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、旅客営業規則第122条に定める定期乗車券の取扱いによるほか、SFをチャージしたIruCa定期券を所持し券面表示区間外を乗車する場合又は券面表示の有効期間開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する場合は、第32条の規定に準じて取り扱います。 2 当社が不通区間に対して振替輸送等他の輸送手段を講じた場合の取扱方は別に定めるところによります。 第4章 ICカード乗車券の他社利用 (他社でのIruCa乗車券による乗車の取扱方) 第48条 第8条の規定にかかわらず、当社以外でIruCa乗車券が利用できる施設(以下、「他の施設」といいます。)において、IruCa乗車券による乗車の取扱いを行います。 2 IruCa乗車券が利用できる他の施設は次のとおりです。 ・ことでんバス株式会社の定めるバス路線内 (他の施設における取扱範囲等) 第49条 他の施設におけるIruCa乗車券による取扱いについては、当該施設の定めるところによります。 附 則 この公告は、平成16年11月24日から施行します。 【 IruCa取扱い窓口のある駅 】 琴平線: 高松築港・片原町・瓦町・栗林公園・太田・仏生山・一宮・滝宮・琴電琴平 長尾線: 高田・長尾 志度線: 今橋・八栗・琴電志度 【 IruCa定期券取扱い窓口のある駅 】 琴平線: 高松築港・片原町・瓦町・栗林公園・太田・仏生山・一宮・琴電琴平 長尾線: 高田 志度線: 八栗 ◆別表1(第4条)IruCa乗車券の種類
◆別表2(第16条)チャージ額
◆別表3−1(第19条)IruCaの所持資格
◆別表3−2(第35条)IruCa定期券の所持資格
1)障害者割引の定期券は障害者本人と介護者がともに乗車する場合にのみ発売します。障害者が単独で乗車する場合は発売できません。 2)介護者には通勤IruCa定期券(障害者割引適用)を発売します。 ◆別表3−3 障害者等の割引適用条件一覧
◆別表4(第33条)回数割引の割引率一覧表
◆別表5(第19条・第35条)IruCa乗車券 購入申込書の様式 |