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ICカード乗車券取扱約款      (ことでんバス株式会社)

第1章 総 則

(この約款の目的)
第1条 この約款は、ことでんバス株式会社(以下「当社」といいます。)が、 ICカードを媒体とした乗車券及びストアードフェアカード(以下「ICカード乗 車券」といいます。)による当社路線に係る旅客の運送等について、そのサービス内容と利用条件を定め、もって利用者の利便向上を図ることを目的とします。

(適用範囲)
第2条 高松琴平電気鉄道株式会社が発行するICカード乗車券(以下「IruCa乗車券」といいます。)による当社路線に係る旅客の運送等については、この約款の定めるところによります。
 2 この約款が改定された場合、以後のIruCa乗車券による旅客の運送等については、改定された約款の定めるところによります。
 3 この約款に定めていない事項については、別に定めるものによります。
   別に定めるものの主なものには、一般乗合旅客自動車運送事業の標準運送約款(昭和62年4月1日実施)があります。

(用語の意義)
第3条 この約款における主な用語の意義は、次の各号に揚げるとおりとします。
 (1)「当社路線」とは、当社の経営する全路線をいいます。
 (2)「SF(ストアードフェア)」とは、IruCa乗車券に記録される金銭的価値で、専ら旅客運賃の支払いに充当するものをいいます。
 (3)「IruCa」とは、ストアードフェアカード(切符を購入するのではなく、リーダーライターで直接運賃の支払を行うカード)の機能のみをもつICカード乗車券をいいます。
 (4)「IruCa定期券」とは、券面に定期乗車券の表記を行ったものであって、高松琴平電気鉄道株式会社が運行する電車の定期乗車券とストアードフェアカードの機能をもつICカード乗車券をいい、当社ではSF部分のみ利用できます。
 (5)「リーダーライター(R/W)」とは、バス車内に設置した装置で、乗車処理をするため乗車口に設置したもの(以下「乗車R/W」といいます)と降車処理をするため降車口の運賃箱に組み込まれて設置したもの(以下「降車R/W」)があります。
 (6)「チャージ」とは、IruCa乗車券に入金してSFを積み増しすることをいいます。
 (7)「デポジット」とは、返却することを条件にICカード乗車券の利用権の代価として収受するものをいいます。

(IruCa乗車券の種類)
第4条 当社で利用できるIruCa乗車券の種類は別表2に定めるものとします。

(契約の成立時期及び適用規定)
第5条 IruCa乗車券による契約の成立時期は、IruCa乗車券を購入したときとします。
2 個別の運送契約の成立時期は、バス車内の乗車R/Wで乗車処理をしたときとします。

(約款等の変更)
第6条 この約款及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更することがあります。

(旅客の同意)
第7条 旅客は、この約款及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。

(利用エリア)
第8条 IruCa乗車券の利用エリアは当社全路線とします。

(使用方法)
第9条 IruCa乗車券を用いて乗車するときは乗車R/Wで乗車処理を行い、降車するときは降車R/Wで降車処理を行わなければなりません。

(発売箇所)
第10条 IruCaの発売はIruCa取扱い窓口で行います。
 2 当社の都合により、前項で定めた発売箇所以外で発売することがあります。

(制限事項等)
第11条 1回の乗車につき、2枚以上のIruCa乗車券を同時に使用することはできません。
 2 乗車時に使用したIruCa乗車券を降車時に使用しなかった場合は、当該IruCa乗車券で再び乗車することはできません。
 3 次の各号の1に該当する場合には、IruCa乗車券は直接リーダーライターで使用することができません。
   (1)乗車時にSF残額がない(0円)とき
   (2)降車時にSF残額が減額する運賃相当額に満たないとき
   (3)IruCa乗車券の破損、リーダーライターの故障等によりIruCa乗車券の内容の読み取りが不能となったとき
 4 偽造、変造又は不正に作成されたIruCa乗車券を使用することはできません。

(制限又は停止)
第12条 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、次に掲げる制限又は停止をすることがあります。
   (1)発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止
   (2)乗車区間・乗車経路・乗車方法・降車方法の制限
 2 前項の規定による制限または停止をする場合は、その旨を関係施設等に掲示します。
 3 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。

(ICカ−ドの所有権)
第13条 IruCa乗車券に使用するICカードの所有権は発行元である高松琴平電気鉄道株式会社に帰属します。
 2 IruCa乗車券が不要となったとき及びそのIruCa乗車券を使用する資格を失ったときは、ICカードを返却しなければなりません。
 3 高松琴平電気鉄道株式会社の都合により、予告なく貸与したICカードを交換することがあります。

(デポジット)
第14条 当社はIruCa乗車券を発売するにあたり、高松琴平電気鉄道株式会社が所有するICカードを旅客に貸与するものとます。この場合、デポジットとしてICカード1枚につき500円を収受します。
 2 前項にかかわらず、デポジットの額を変更することがあります。
 3 IruCa乗車券として利用したICカードを旅客が返却したときは、第15条、第24条、第25条に定める場合を除き、当社は発売時に収受したデポジットを返却します。
 4 デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。

(IruCa乗車券の失効)
第15条 カードの交換、SFの使用、SFのチャージ又はIruCa乗車券の更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合にはIruCa乗車券は失効します。
 2 前項により失効したICカードのSF及びデポジットの返却を請求することはできません。

(チャージ)
第16条 旅客はIruCa乗車券に、降車R/W、IruCa取扱い窓口でチャージすることができます。ただし、「グリーンIruCa」、「キッズIruCa」にあっては降車R/Wでの取扱いをしません。
 2 IruCa乗車券には、別表3に定めるいずれかの額をチャージすることができます。ただし、1枚当たりのSF残額は20,000円を超えることはできません。

(SF残額の確認)
第17条  旅客はIruCa乗車券のSF残額をリーダーライター又はIruCa取扱い窓口で確認することができます。

(SF利用履歴の確認)
第18条 旅客はIruCa乗車券の利用履歴をIruCa取扱い窓口にて、次の各号に定めるとおり確認することができます。
   (1)利用履歴は、最近の利用履歴から60件までさかのぼって印字することができます。
   (2)利用履歴の印字内容は,SFを使用した利用日、取扱種別、取扱箇所、残額とします。
   (3)次の場合、利用履歴の確認はできません。
    ア 降車処理がされていない利用履歴
    イ 第9条の規定により改札を受ける場合で、自働改札機による処理が完全に行われなかったときの履歴
    ウ 26週間を経過した利用履歴

第2章 IruCa(IruCa定期券のSF部分を含む)

(IruCa所持資格)
第19条 IruCa各種カードの所持資格は別表4に定めるものとします。
 2 「スクールIruCa」、「シニアIruCa」、「グリーンIruCa」、「キッズIruCa」の購入に際して氏名、生年月日及びその他の必要事項を別表6に定めるIruCa購入申込書に記載し、提出しなければなりません。
 3 「スクールIruCa」、「シニアIruCa」、「グリーンIruCa」、「キッズIruCa」は個人で複数枚を購入することはできません。

(発売額)
第20条 IruCaの発売額は2,000円(デポジット500円を含む)です。
 2 前項にかかわらず、発売額を変更して発売することがあります。

(更新期限)
第21条 「スクールIruCa」、「シニアIruCa」、「グリーンIruCa」ならびに「キッズIruCa」にはカード利用の更新期限があります。各種IruCaの更新期限は別表4に定めるものとし、「スクールIruCa」、「キッズIruCa」の更新はIruCa取扱い窓口において更新期限の14日前より受け付けます。「シニアIruCa」、「グリーンIruCa」の更新はIruCa取扱い窓口において随時受け付けます。「スクールIruCa」、「シニアIruCa」、「グリーンIruCa」の更新手続きには学生証、公的証明書、身体障害者手帳等の提示による本人確認が必要となります。

(運賃の減額)
 第22条 IruCaを第9条の規定により使用する場合、降車時にIruCaのSFから当該乗車区間の片道普通旅客運賃を減額します。この場合、「グリーンIruCa」は片道普通旅客運賃の半額の運賃を「キッズIruCa」は小児片道普通旅客運賃を、その他のIruCaにあっては片道普通旅客運賃を出場時にSFから減額します。

(効力)
第23条  第9条の規定により使用する場合のIruCaの効力は、次の各号に定めるとおりとします。
  (1)当該乗車区間において片道1回の乗車に限り有効なものとします。また、「フリーIruCa」から大人の片道普通旅客運賃を減額することを承諾して使用する場合には、小児が使用することができます。
  (2)「スクールIruCa」、「シニアIruCa」、「グリーンIruCa」ならびに「キッズIruCa」は記名人のみが使用することができます。
  (3)途中下車の取扱いはしません。
  (4)乗車後は、当日に限り有効とします。

(無効となる場合)
第24条  IruCaは、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収します。この場合デポジットは返却しません。
  (1)「スクールIruCa」「シニアIruCa」「グリーンIruCa」ならびに「キッズIruCa」を本人以外の者が使用した場合
  (2)IruCaを所持する旅客が第19条で定める所持資格を失った後に当該IruCaを使用した場合
  (3)旅行開始後のIruCaを他人から譲り受けて使用した場合
  (4)その他不正乗車の手段として使用した場合
 2 偽造、変造又は不正に作成されたIruCaを使用した場合は、前各項の規定を準用します。

(不正使用未遂の場合の取扱方)
第25条 偽造、変造又は不正に作成されたIruCaを使用しようした場合は、これを無効として回収します。
 2 前項に規定するほか,IruCaを不正乗車の手段として使用しようとした場合は、これを無効として回収することがあります。
 3 前各号により無効として回収する場合は、デポジットは返却しません。

(不正使用等に対する旅客運賃・割増運賃の収受等)
第26条  第24条第1項の規定により、IruCaを無効として回収した場合は、旅客の乗車停留所からの区間に対する片道普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。
 2 前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、旅客の乗車停留所が判明しない場合は、そのバスの始発地から乗車したものとして計算します。

(紛失再発行)
第27条 IruCaを紛失した場合で、別に定める申込書をIruCa取扱い窓口に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、紛失したIruCaの使用停止措置を行い、その翌々日の窓口営業日から14日以内に再発行を行います。
   (1)申込書を提出するとき及び再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該IruCa記名人本人であることを証明できること。
   (2)記名人の氏名、生年月日等の情報が当社のシステムに登録されていること。
   (3)再発行を行う前に、IruCaの処理を行う全ての機器に対して当該IruCaの使用停止措置が完了していること。
 2 「フリーIruCa」であっても、前項(2)の情報を登録したIruCaについては、再発行が可能です。
 3 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行するIruCa1枚につき紛失再発行手数料100円とデポジット500円を現金で収受します。
 4 当該IruCaの使用停止の申し込みを受け付けた後、これを取り消すことはできません。
 5 第1項及び第2項の取扱いを行った後に、紛失したIruCaを発見した場合は、旅客は、これをIruCa取扱い窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。この場合、旅客が紛失したIruCaとともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により記名人本人であることを証明したときに限って、返却の取扱いをおこないます。

(当社の免責事項)
第28条 紛失したIruCaの使用停止措置が完了するまでの間に当該IruCaの払いもどしやSFの使用等で生じた損害額については、当社はその責めを負いません。

(障害再発行)
第29条 IruCaの破損等によってIruCaの処理を行う機器での取扱い不能となった場合は、その原因が故意によると認められる場合を除き、旅客が別に定める申込書をIruCa取扱い窓口に提出したときは、当該IruCaのSF残額と同額のIruCaの再発行の取扱いを行うことがあります。ただし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。

(払いもどし)
第30条 旅客は、IruCaが不要となった場合は、これをIruCa取扱い窓口に差し出して、当該IruCaのSF残額の払いもどしを請求することができます。この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該IruCaの記名人本人であることを証明したとき(無記名の「フリーIruCa」はこの限りでない)に限って払いもどしを行い、デポジットを返却します。この場合、手数料としてIruCa1枚につき100円を申し受けます。
 2 前条にかかわらず、IruCaを所持する旅客が別表4で定める所持資格を失ったIruCaの払いもどしをする場合は、手数料を収受しません。

(回数割引)
第31条  第22条による減額を行う場合、「フリーIruCa」、「スクールIruCa」、「シニアIruCa」は、利用回数に応じた割引(以下「回数割引」といいます。) を適用した割引後の額を減額します。なお、回数割引の割引額は、片道普通旅客運賃に別表5に定める利用回数に応じた割引率を乗じ、計算で生じた10円未満の端数は切捨てます。ただし、切捨てることにより割引が生じない場合に限り切上げます。この場合、高松琴平電気鉄道株式会社が発行する、子供用・障害者用以外のIruCa定期券のSFは、「フリーIruCa」の割引率とします。
 2 回数割引の適用期間は、カード購入後の初回乗車日を割引開始日とし、その日から1ヶ月後を割引終了日とします。更に、割引終了日を過ぎた初回乗車日を新たな割引開始日とし、その日から1ヶ月後を次の割引終了日とします。以後、この適用期間を繰り返します。
 3 回数割引の割引率を求める利用回数は、割引を受けようとする乗車を含めて積算した利用回数です。なお、割引開始日から積算を開始し割引終了日を過ぎた時点でそれまで積算してきた利用回数は初期化されます。
 4 前項にかかわらず、割引率を変更することがあります。
 5 「グリーンIruCa」、「キッズIruCa」には回数割引は適用されません。

(乗継割引)
第32条 「フリーIruCa」、「スクールIruCa」、「シニアIruCa」を使用して高松琴平電気鉄道株式会社の電車からバスを同日中に乗り継いだ場合、電車とバスを乗り継いだことによる割引(以下「乗継割引」といいます。)を適用した割引後の額を減額します。ただし、バスから電車に乗り継いで既に電車運賃で乗継割引の適用を受けた場合は、その後バスに乗り継いでも、連続して乗継割引の適用はありません。
 2 前項にかかわらず、高松琴平電気鉄道株式会社が発行するIruCa定期券の券面表示が定期有効期間内で「通勤IruCa定期券(大人)」、「通学IruCa定期券(大人)」のSFを利用して当社路線を利用した場合、乗継したものとみなし、バス運賃より割引します。
 3 乗継割引は、当社における割引額10円と高松琴平電気鉄道株式会社における割引額10円の合計20円を、運賃から割引きます。
 4 前項にかかわらず、割引額を変更することがあります。
 5 「グリーンIruCa」、「キッズIruCa」には乗継割引は適用されません。
 6 バス独自の乗継割引として、高松琴平電気鉄道株式会社が発行するIruCa定期券のうち、定期有効期間外の「通勤IruCa定期券(大人)」、「通学IruCa定期券(大人)」のSFを利用して、電車からバスに乗継いだ場合に限り、20円を運賃から割引きます。

第3章 ICカード乗車券の他社利用

(他社でのIruCa乗車券による乗車の取扱方)
第33条 第8条の規定にかかわらず、当社以外でIruCa乗車券が利用できる施設(以下、「他の施設」といいます。)において、IruCa乗車券による取扱いを行います。
 2 IruCa乗車券が利用できる他の施設は次のとおりです。
・高松琴平電気鉄道株式会社の定める区間

(他の施設における取扱い範囲等)
第34条 他の施設におけるIruCa乗車券による取扱いについては、当該施設の定めるところによります。

附 則   この約款は、平成16年12月24日から施行します。
 一部改正  平成20年1 月23 日

【IruCa取扱い窓口】

 高松築港バス定期券発売所
 瓦町バス定期券発売所
 朝日町本社営業所
 バス車内(無記名フリーIruCa乗車券のみ発売)


【別 表】

 1 現行制度と新制度との比較
 2 IruCa乗車券の種類
 3 チャージ額
 4 IruCa所持資格
 5 回数割引の割引率一覧表
 6 IruCa乗車券 購入申込書の様式

 ◆別表1  現行制度と新制度との比較
券  種 現  行  制  度 ICカ−ド対応
回数券 普 通 割引率 16.7% 大 人 フリ−IruCa
限 定 割引率 28.6% スク−ルIruCa
昼 間 割引率 20.0% シニアIruCa
通 学 割引率 25.0%
  障害者 割引率 50.0% 障害者 グリ−ンIruCa
こども 割引率 50.0% こども キッズIruCa
定期券 ハ−ト70 3ヶ月 15,000円 ハ−ト70 廃 止
6ヶ月 24,000円
12ヶ月 36,500円

 ◆別表2 (第4条) IruCa乗車券の種類
種    類 対    象
IruCa フリ−IruCa 一般の方を対象としたストアードフェアカードの機能を持つ乗車券をいいます。
スク−ルIruCa 学生の方を対象としたストアードフェアカードの機能を持つ乗車券をいいます。
シニアIruCa 高齢者の方を対象としたストアードフェアカードの機能を持つ乗車券をいいます。
グリ−ンIruCa 障害者の方を対象としたストアードフェアカードの機能を持つ乗車券をいいます。
キッズIruCa こどもの方を対象としたストアードフェアカードの機能を持つ乗車券をいいます。
IruCa定期券
通勤
IruCa定期券
大人 一般の方を対象としたストアードフェアカードの機能をもつ定期券をいいます。
こども 小児の方を対象としたストアードフェアカード(キッズIruCa)の機能をもつ定期券をいいます。
障害者 障害者の方を対象としたストアードフェアカード(グリーンIruCa)の機能をもつ定期券をいいます。
通学
IruCa定期券
大人 通学を目的とする一般の方を対象としたストアードフェアカードの機能をもつ定期券をいいます。
こども 通学を目的とする小児の方を対象としたストアードフェアカード(キッズIruCa)の機能をもつ定期券をいいます。
障害者 通学を目的とする障害者の方を対象としたストアードフェアカード(グリーンIruCa)の機能をもつ定期券をいいます。
※当社においては、IruCa定期券のSF部分のみが利用できます。
                                    
 ◆別表3 (第16条) チャ−ジ額

取扱い窓口 1回当たりの積み増し取り扱い金額
高松築港バス定期券発売所 2万円以下の1,000円単位の任意の額
瓦町バス定期券発売所
朝日町本社営業所
バス車内 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円

 ◆別表4 (第19条) IruCaの所持資格
種   別 所  持  資  格 更 新 期 限
フリ−IruCa な し な し
スク−ルIruCa 学校教育法第1条に規定された学校及び同法82条・83条規定されかつ当社が指定した学校の生徒の方が所持できます。 毎年3月31日
シニアIruCa カ−ド発売時に満65歳以上の方が所持できます。 誕生日
グリ−ンIruCa 1)身体障害者手帳・療育手帳・被爆者手帳の交付を受けた方が所持できます。
2)第1種身体障害者手帳・第1種療育手帳の交付を受けた方が介護者と同一の期間・区間を同乗される場合、その介護者の方が所持できます。
3)12歳未満の第2種身体障害者手帳・第2種療育手帳の交付を受けた方の介護者として同一の期間・区間を同乗される場合、その介護者の方が所持できます。
発売日
(更新日)から
6ヶ月
キッズIruCa 6歳以上12歳未満の方が所持できます。(13歳未満の小学校の児童を含む) 毎年3月31日

 ◆別表5 (第22条) 回数割引の割引率一覧表
利 用 回 数 1回〜10回 11回〜20回 21回〜30回 31回〜40回 41回〜50回 51回〜60回
フリ−IruCa 10%割引 15%割引 15%割引 20%割引 30%割引 40%割引
スク−ルIruCa 15%割引 25%割引 25%割引 30%割引 40%割引 50%割引
シニアIruCa 15%割引 30%割引 30%割引 35%割引 45%割引 55%割引
グリ−ンIruCa 普通旅客運賃の半額
キッズIruCa

 ◆別表6 (第19条) IruCa乗車券 購入申込書の様式